こちらのページでは「入校準備から卒業後までの流れ」をご案内しております。
入校時の提出書類やご用意いただくもののご案内や入校後のモデルスケジュール、から卒業後の免許取得までを掲載しております。

入校準備

■持ち物チェックリスト

下記は必ず必要なものです。お忘れになったり、不備があった場合は入校できませんのでご注意ください。○印をお忘れになると入校できません。お早目にご準備してください。

運転免許証をお持ちでない方

◯住民票1通
1.本籍の記載あり 2.マイナンバー記載なし 3.発行3カ月以内 4.入校する本人のみの物

◯本人確認書類
(健康保険被保険者証・パスポート・マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カード、有効な運転免許証等、ご本人である事を確認できるもの)
※マイナンバーカードは各市町村により申請から交付までの時間が異なりますので、お早目のご用意をお勧めします。 また、顔写真が載っていないマイナンバー通知カードは、本人確認書類として取扱いませんのでご注意ください。

◯印鑑(シャチハタを除く)

運転免許証をお持ちの方(原付免許を含む)

  • ◯住民票1通
    1.本籍の記載あり 2.マイナンバー記載なし 3.発行3カ月以内 4.入校する本人のみの物
  • ◯運転免許証(本籍地の記載があるもの)
  • ◯印鑑(シャチハタを除く)

その他の持ち物

  • □筆記用具
  • □学生証(学生の方のみ)
  • □入校のご案内(ご入金後にお送りする書類)
  • □矯正視力の方は、メガネまたはコンタクトレンズ
  • □健康保険証 ※病気やケガなど万一に備えご持参ください。
  • □同意書(原本) ※未成年の方
  • □運転しやすい靴(サンダル・下駄・ハイヒール不可)
  • □運動しやすい服(トレーナー、スラックスなど)
  • ※原付技能教習を受ける方は、夏でも長袖、長ズボンが必須
  • ※ほとんどの宿舎・教習所またはその周辺にはコインランドリーがございます。
  • □生活必需品※生活必需品は教習所および宿泊施設や周辺環境によって異なります。
  • □洗面用具(シャンプー・石鹸類・歯ブラシ・洗濯セット等)
  • □常備薬・雨具など日常生活に必要なもの。
  • ※親権者同意書は教習所又は弊社よりお送りしますので、入校時にご持参ください。
    (既に学校等へ郵送いただいている方を除きます)
  • ◎同意書が2枚(教習所及び弊社分)送られてきた場合、当日ご持参するのは教習所分のみです。(弊社分は事前にFAXにて当社までお送りください)

入校当日

入校案内に記載されている集合場所にご集合ください!

※集合時間は時間厳守でお願い致します。時間に余裕を持ってご出発ください。
※万が一定刻に遅れてしまった場合、速やかに教習所へ連絡し係員の指示に従ってください。
※必要書類がないと入校または教習ができない事があります。必ず事前にご用意ください。

■モデルスケジュール

※上記スケジュールは一例です。教習所・入校日・コースにより異なります。ご了承ください。※マークの全くない時間帯はフリータイムとなります。
※MT車の場合は9日目に修了検定、16日目に卒業が最速モデルパターンとなります。
※教習所によって時間は異なります。また、10時限目を行っている教習所もあります。

卒業後

必要な物

  • ●卒業証明書(教習所で卒業時に発行されるもの)
  • ●本籍地(国籍)記載の住民票(コピー不可) ※他の免許証をお持ちの方は所持免許証も
  • ●本人確認書類
    (健康保険被保険者証・パスポート・マイナンバー(個人番号)カード・住民基本台帳カード、有効な運転免許証等、ご本人である事を確認できるもの)
    ※マイナンバーカードは各市町村により申請から交付までの時間が異なりますので、早目のご用意をお勧めします。 また、顔写真が載っていないマイナンバー通知カードは、本人確認書類として取扱いませんのでご注意ください。
  • ●写真(縦3cm×横2.4cm)・・・1~2枚
    ※写真は、無帽子、正面、上三分身、無背景で申請前6か月以内に撮影したもの。※写真枚数は都道府県により異なります。
  • ●手数料 3,850円(受験料1,800円、免許証交付料2,050円 ※2013年3月15日現在)
    ※ただし、試験に合格しないと、その都度受験料がかかります。

外国籍の方

  • ◯住民基本台帳法の適用を受ける方
    • ・特別永住者
    • ・在留資格をもって、中長期滞在する外国人
    • 【添付する書類】 国籍記載の住民票国籍記載の住民票の写し(コピー不可)
  • ○住民基本台帳法の適用を受けない方
    • ・3月以下の在留期間が決定された方
    • ・短期滞在の在留資格が決定された方
    • ・「外交」又は「公用」の在留資格が決定された方
    • ・上記の外国人に準じる者として法務省令で定める方
      【確認する書類】 国籍記載の住民票に代わり、旅券及び外務省の発行する身分証明書
      又は権限のある機関が発行する身分を証明する書類